特別医療法人化
平成11年9月21日付で全国で4番目の特別医療法人認可
特別医療法人のメリット
- 公益性
- 移行時に課税がされないこと
- 特別医療法人医療法人として公示、公表できること
- 相続税が課税されないこと
- 出資持分の払戻請求が起こり得ないこと
- 医療の継続性が保証されていること
- 補助金・助成金が優先的に交付されること
- 各種指定が優先されること
- 収益業務が営めること
- 非医師が医療法人事務長になりうること
- 将来の医療福祉法人へのみちをひらくこと
収益業務の範囲
- 第1号関係 物品販売業
医薬品の販売、医療用具、医薬部外品、介護用品、介護機器、保険医療福祉に関する書籍
- 第2号関係 物品貸付業
寝具、おむつ、ベッド、介護用品、介護機器、医療用具
- 第3号関係 一般飲食業
- 第4号関係 請負業
配食サービス、医業経営相談(コンサルタント業務を含む)、診療報酬請求事務、家族等に対する宿泊サービス、医療廃棄物、消毒業務、医療機器の保守点検、医療用ガスの保守点検、施設の清掃
- 第5号関係 運送業
患者等の搬送に係わるものに限る
- 第6号関係 情報サービス業
医療に関する情報サービス業
- 第7号関係 出版業
保険医療福祉に関する書籍の出版に限る
- 第8号関係 理容業
- 第9号関係 美容業
- 第10号関係 クリーニング業
- 第11号関係 浴場業
- 第12号関係 駐車場業