(医療・福祉施設に与える影響)医療法改正も含め、施設競争の激化が始まると、勝者は医療と福祉双方の機能を持った「複合体」。どちらかの単独施設は敗者になる。
リハビリテーション医療に関しては、介護保険制度が追い風になるとはいえない面もある。在宅リハの場合は、まず利用者に支給限度額が設定されていること。また、ケアマネジャーが一定の権限をもつことでOT(作業療法士)やPT(理学療法士)の裁量権は従来より制約される。
施設リハについては、介護保険3施設(療養型、老健、特養)がその機能を高めていく。競争激化のため、リハ機能の強化を目玉にするからだ。しかし、中長期的には3施設の一元化に伴い、全面的な定額払い方式が確立し、逆風になる。
(診療報酬改革との関連)4月改定で「回復期リハビリテーション料」が導入されたのは画期的だが、施設基準が厳格なため算定できる施設が限られる。一方、DRG/PPS(疾患群別定額払い方式)をリハビリに導入することはなさそう。厚生省の関連組織である医療経済研究機構のレポートも「一部の病院の疾患に導入することはある」とするにとどめている。