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1996年度JTFA審判講習会の内容
(1) 審判の心構え・他
- 公認審判員とは?
- (1)
-
タッチフットボールは、レクリェーションとしても行なわれる為、セルフ・ジャッジで行なう事を理想とするが、競技としてプレイされる場合には、やはり審判員が必要となる。その審判を行なう事が出来るのが公認審判員である。
- (2)
- しかし、今日の参加者により強く望む事は、以下の事柄である。
- a)
- 公認審判員は、自チームの選手/コーチに、正しいルールを理解させる。
- b)
- ルールは、ルールブックに書いてあるが、これを実際に適用するのは、審判員であり、各公認審判員は自チームの選手/コーチにその適用の実際を示す必要がある。
- c)
- 各プレイヤーは原則として反則を犯してはならない。
理由の一つは、規則で規定されていることに違反することは卑怯であるからであるが、もう一つの理由として、「危険である」からである。
例えば、腰から下への接触はパーソナル・ファールである。その事象が発生した場合には(故意であれ、偶然であれ)罰則が適用されるが、だからと言って、この行為をやって良いということには決してならない。しかしながらルールを知らないものはそれを行なうかもしれない。
公認審判員は、自チームの練習/試合を通じて、自チームの反則がなくなるよう、選手/コーチを指導しなければならない。
審判を行なう上での心構え- (1)
-
タッチが第一義。
タッチフットボールでは、タッチが行なわれた時のボールの位置が次の攻撃開始地点となり、これが攻守の交替や得点ひいては勝敗に関係して来る。タッチフットボールの審判は、どこで正しいタッチが行なわれたかを判定する必要があると共にボールの前進位置を示さなければならない。その為、審判員はタッチの現場に近付けるメカニックを身につけなければならないし、試合中はそれを実践しなければならない。
- (2)
-
危険な行為/卑怯な行為は見逃さない。
少々の反則は見逃しても、危険な行為は(故意であれ、偶然であれ)見逃してはならない。これを見逃せば、選手はその行為は許されるものと誤解してしまう。また以下のような卑怯な行為に関しては毅然とした態度で臨む。
- a)
-
遅延行為(ボールを渡さない、投げ捨てる、キックオフの準備をしない)
- b)
- 審判や相手チームへの野次/無用の抗議
- c)
- 故意に反則を繰り返す行為
- (3)
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審判は試合の運営者である。試合時間、得点等、その試合に係わる事は審判自身あるいは審判が命じた者が管理する。
審判連盟に関して
審判連盟の構成員と目的(連盟規約案より)本連盟は、日本協会傘下の各連盟の審判部員で構成される。
各審判部には部長を置き、部長は各連盟の審判員を管理・統括するものとする。
本連盟は、タッチフット公式ルールの普及、及び審判技術の開発・普及を図ることを目的とする。
また日本協会の競技規則委員会からの要請があれば、ルールの改訂等の作業を補助するものとする。
(2) 審判のメカニック
(3)ルールブックを読む上での注意・他
- タッチ/ブロック以外で接触を伴う可能性のある状況を含むルールに関する説明
- パスインターフェアに関して
第6編第3章8−2に関し、次のような場合は(危険、かつ偶発的ではない為)反則とする。
・ボールをキャッチしようしている選手の後方から手を延ばしてボールをキャッチしようとして接触した場合
- キッキング・キャッチング・インターフェアに関して
第5編第3章1を説明
- パーソナル・ファールに関して
「危険な接触(特に首から上、腰から下への接触はそれ自体を危険とみなす)」は故意か偶然かは問わない。審判がそれを判定するのは不可能であり、それを行なえば、その程度は許される等の誤解を与える。
程度の問題については、ここでは規定しない。各リーグ(連盟)の話合いで決めて欲しい。またリーグ(連盟)間の試合については、試合に先だって両リーグ(連盟)の規定を調整する場を、リーグ(連盟)の代表者は設定するようにして欲しい」
- ノンコンタクト・ファールに関して
(4) その他のルールに関する説明
(5)質疑応答
本日の講習会に関する連絡先:
〒206 東京都稲城市矢野口874−4−311:森 強
Fax:0423-70-7269
e-mail:<tsuyoshi@mxa.mesh.ne.jp