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last update:2005.12.7
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社会医療法人について
医療制度構造改革試案
復習:医療法改正の流れ
お詫び
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第五次医療法改正の目玉、医療法人改革。これまで、「認定医療法人」あるいは「公益性の高い医療法人」という名称が「社会医療法人」に落ち着きそうだ。
神野が広報担当幹事を担う「特定・特別医療法人の会」(社会医療法人協議会と改称)が去る12月4日、厚生労働省医政局指導課谷口隆課長、山下護課長補佐からうかがった説明の要旨とQ&Aを掲載。
講演の柱は、新しい医療法人の税制面での現状報告、医療法の主な改正点、新しい医療法人の名称についてであった。
1. 新しい医療法人の税制面での現状
医療法人改革は平成18年通常国会。民法上の公益法人改革は同様に平成18年通常国会。
しかし、公益法人を含め非営利法人全体の税制をどうするかについては、税制担当から法制度が決らないと対応できないと言われている。
したがって、制度改革First。制度上でガバナンスや公益性が担保されてから税制Secondである。
−このため、医療法人改革で税制がすぐにはついてこない;フライイングは許されない
−現行存在する優遇はもちろん継続
2. 医療法人の医療法上の位置付け
あくまでも12月4日現在の方針。変更、追加、削除の可能性あり。
(すべての医療法人に関係するもの:いわゆる1階部分)
医療法上、従来医療法人の定義がなかった
「地域において安定的・継続的に医業を行うことを目的として設立された法人」
同様に医療法人の理念を謳う
「医療の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性を図らなければならない。」(社会福祉法24条と社会福祉法人の条文準拠)
さらに、これに加えて、理念として特定の個人団体への「便宜供与はあってはいけない」旨の社会への医療サービスの還元を狙う文面を追加する。
運営について
「自ら設置し、自ら運営」が原則であるが、「医療法人は公的病院の運営を担うことができる」を医療法上、明確に規定。
医療法人業務
医療法人の付帯業務に追加
@ 有料老人ホーム(老人福祉法に基づく)
A 第2種社会福祉事業
B ケアハウス
医療法人のガバナンス
社団医療法人:社員総会を医療法で規定。法律上も社員1人1票を規定。
財団医療法人:評議委員会を医療法で規定。
民法61条の理事長による総会召集権(必要な時、総社員の1/5の請求で対応)を医療法上で規定。
理事・監事の任期
従来任期規定なし。2年任期で再任を妨げない形に。
理事会について
医療法ではモデル定款のみだったが、理事会の業務、機能を法律に条文化。
報告書類について
年度終了3ヶ月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書、定款、役員名簿、関係のある株式会社名を都道府県へ報告。これら書類は、医療法人の業務を妨げない限り閲覧請求に応える。
(公益性の高い医療法人のみに関係するもの:いわゆる2階部分)
役員の中の親族
特定医療法人同様、役員総数の1/3を越えないこと。
医療計画への参画
「都道府県が作成する医療計画に記載された医療を担わなければならない」
担っているかどうかは、都道府県が医療審議会の意見を聞いた上で承認。
解散時
国、地方公共団体、または他の公益性の高い医療法人…を定款に記載。
現行の役職員の3600万円の上限要件、差額ベッド要件は外す
追加付帯業務
上記の一般の医療法人に加え、第一種社会福祉事業(特別養護老人ホームをのぞく)。
債券発行可能
2つ以上の県にまたがる場合
所管は厚生労働大臣であるが、各々の県で公益性が認められてはじめて認可。
報告書類
上記の一般の医療法人に加え、事業報告書、役員の報酬支給規定。
監査
一定規模以上(政令で定める;公益法人改革での税の優遇措置と関係)では、公認会計士または監査法人の監査。
罰則
県知事は、医療審議会の意見を聞いた上で、承認の取り消し、業務の停止命令を出すことができる。
以上、現在までの草案の骨子を報告。次回に会が開かれる1月28日は具体的な条文を紹介できると思う。
3. 新しい医療法人の名称
社会医療法人 としたい。
質疑応答
山下課長補佐に加えて、厚生労働省医政局指導課 谷口 隆課長を交えて行われた。主なもののみを紹介する。
Q1:理事長の権限や理事会のガバナンスを法律で決めすぎではないか?持分があろうがなかろうが個人保証がある。個人保証している以上、理事長にもっと強大な権限と責任があってもいいのではないか?
A:法人として医業をやっていくならば、やはりきちんとしたインフラ、ガバナンスを作らないと継続的な運営ができないのではないか?これは、医療以外の株式会社でも同じことである。
Q2:医療計画や許認可を行う県のレベルが低くないか?
A:既に、あるいは今後も本省と勉強会を行っている。従来の日医vs厚生労働省という図式から、県医・病院vs県というような図式へ変わっていくだろう。透明性を高くすることがキーワードであろう。
Q3:都道府県をまたがる法人の場合、都道府県で異なる医療計画だった時認可はどうなるのか?
A:原則は都道府県毎である。
Q4:寄付税制はどうなるのか?
A:冒頭に述べたように、まず制度。そのあとから税制がついてくることを確認いただきたい。
Q5:決算で税務署は2ヶ月で提出を求めている。もし、3ヶ月で報告ということならば、1ヶ月分の延滞税を取られてしまう。税務当局と相談して欲しい。
A:整合性をとることで了解。
Q6:特定、特別は全部自動的に移行するのか?
A:医療法上の「特別医療法人」はなくなり「社会医療法人」になる。「特定」の要件を満たしていただきたい。「特定医療法人」は税制であるので、少なくとも公益法人改革まではそのまま残る。できれば、「社会」へ移行していただく方向を模索。
(文責:神野 Kanno's Opinion 2005) |
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http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1.html
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(My Opinion)
いつの間にか「医療制度改革」が「医療制度構造改革」になってしまった。人気の小泉劇場の便乗商法まがいに違いない。そして、構造改革というものの2以降はすべて「お金」の話であることが悲しい。
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第五次医療法改正を前にして、過去の医療法改正を整理してみたい。第一次医療法改正の時の病床規制とその前のいわゆる「駆け込み増床」が今日の日本の医療の基礎を作ったといえるのではないだろうか。そして、それから30年、官民病院の再編の時が来たのかもしれない。
第五次改正の基礎となる2003年の改革ビジョンも下に示す。
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しばらく休眠状態にあった「最近の話題」を復活したいと思います。「最近」は最近の話題が多すぎるほど、改革(改悪?)のスピードが早いのでありますが、なんとか追いつきながら、意見を述べて行きたいと思います。
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