実施時期:2000年を目標
従来の厚生省や与党医療保険制度改革協議会における医療保険制度改革論議がより現実化してきた。今回初めて(だと思う)、チェック機関の創設が提示された。包括(定額)払いの問題点として議論されていた“粗診粗療”問題に応える形と理解できる。
しかし、このチェック機関なるものの実態は?個々の診療内容のチェックは従来の医療監視や個別指導のような「行政指導」的なものか?それとも、行革、省庁統廃合のなかで厚生省の生き残りをかけた新機構の創出か?
いずれにしても、こういったチェックは従来の「手仕事」では限界がある。一気に電子カルテを含めた、医療情報の電子化の波も同時に訪れるかもしれない。
老人医療費の増大とともに、各種保険財政の悪化は事実である。厚生省の概算要求での公費負担削減案が、医療改革案より先行した。やはり「はじめに金ありき」である。政治ではなく、厚生省、大蔵省の官僚主導の感がある。
このような議論より先に、国として医療・福祉をどのように考えるかのスタンスの明示が肝要ではないだろうか。新進党は8月27日、医療保険制度をめぐり、消費税を財源とする高齢者医療制度の創設案を対案としてまとめた。高負担高福祉か、低負担低福祉か、国民が選択する場があってもよいのではないだろうか。
厚生省は6月25日、病気の治療内容などを記載した診療報酬明細書(レセプト)について、患者本人が請求しても開示しないよう指導してきた従来の方針を改め、本人や代理人の請求があれば開示するよう、健康保険の各保険者に通知した。
通知によると、開示請求できるのは、患者本人と弁護士などの代理人。遺族からの請求も「社会通念に照らして適当」なら開示を認める。また、がんなど病名を本人に告知していない場合もあるため、保険者に、本人が病名を知っても診療に支障が出ないことを医療機関に確認するよう求めた。
レセプトは、医療機関から健康保険組合など保険者に提出される医療費の請求書。開示の是非について同省は、記載内容から病名が分かることなどを理由に、「本人であっても閲覧させることはできない」などとした見解を提示、保険者はこれを根拠に患者からの開示請求を拒んできた。
(概要)
医療機関等に保険償還する価格の上限を設定(成分別ないし薬効群別)し、その上限額を超える部分は全額自己負担とする。
(基本的な考え方)
- 給付の重点化
- 我が国の食事療養費制度等における患者自己負担制度と類似
(導入されている国)
ドイツ(1989年)、スウェーデン(1993年)、オランダ(1991年)
(問題点)
本制度により、医療機関は参照価格よりも安価な後発品(ジェネリック品)を導入。これにより先発品メーカーの研究開発費の減少が懸念される。しかし、現状においてのメーカーの巨利、新薬開発状況を見ると説得性に乏しい。
(概要)
薬剤費については、患者が一旦医療機関等に全額を支払い、保険者が患者の請求に応じて償還する。
(基本的な考え方)
- 患者のコスト意識の喚起
- 医療における物と技術の完全な分離
(導入されている国)
フランス
(問題点)
手続きの繁雑性。フランスの例では保険者の段階で、薬剤毎に償還率のパーセンテージが異なる。フランスの償還率
重要薬 100% 一般薬 65% 軽治療薬 35% ビタミン剤等 0%
同制度は、医療費がいくらかかっても、一つの医療機関あたり月63,600円を限度に、それを上回る自己負担分は保険から支払われるという制度。健康保険組合連合会の1995年度の調査では、月500万円以上の医療費がかかったケースが年間1,600件近くに達している。
この限度額について、医療保険審議会(厚相の諮問機関)が昨秋にまとめた建議書では、▼被保険者(患者)の所得や医療費の上昇を踏まえた水準の見直し▼限度額のきめ細かい設定――などが指摘されていた。
止まることを知らない医療費抑制策が矢継ぎ早である。最近の論点をまとめると、
医療機関の企業としての経営努力の欠如もある。しかし、それだけではなくて流通の改革と規制の緩和を望みたい。旧態然とした特約店制度はスーパーマーケット業界では完全に崩壊しているし、人員配置・面積など事細かに規定している現在の医療法、保健制度はHMO(Health Management Organizatoin)の発達したアメリカにおいては存在しない。さらに薬事法による規定も薬剤の効率的な物流や海外からの医材直接輸入の足かせとなっているようだ。現状のままであるならば、医療費削減政策の尻拭いはすべて医療機関だけに求められていく。
診療報酬改定1.7%引き上げ:消費税率引き上げに伴う転嫁分が0.77%、技術料の引き上げなどが0.93%。
薬価基準は、医療費ベースで1.32%程度(薬価ベースでは4.4%)引き下げ
診療報酬の実質的な引き上げ幅は0.38%となる。
1.老人医療費は外来で現行1カ月当たり定額1020円の自己負担が1回500円の定額制(入院は1日1000円)となる
月4回(診療1回500円)を上限とし、超えた分は無料
低所得の場合は半額の1日当たり500円
2.健康保険組合などサラリーマンが加入する被用者保険本人の負担を1割から2割にアップする
3.薬剤費は外来で処方される薬剤1種類につき1日15円を別途負担
4.政府管掌健康保険の保険料を現行の8.2%から8.6%に引き上げ
消費税の2%引き上げに対して、診療報酬の引き上げ幅は実質0.38%となった。非課税の医療費に対して、医療の原価となる薬品、診療材料から光熱費等にいたるまで2%のアップがある。経費の約50%に当たる人件費には消費税がかからないから、2%アップの必要がないというのが、厚生省の論理らしい。百歩譲ったとしても、50%の人件費を考えても、1%の引き上げは必要である。しかし、小売業でも、製造業では売り値にも、仕入れ値にも同率の消費税がかかり、経費の中にもちろん人件費は含まれている。
行革が叫ばれた国の平成9年度予算をみると歳入不足とGDPに匹敵する500兆円にのぼる地方・国債依存体質は何ら変わらない。今後も更なる消費税の値上げが危惧される。その度に、診療報酬の改悪が起こるとするとたまらない。この際、医療費にも消費税を課税すべきであると主張したい。
消費税の問題は医療保険改革とは、次元が違う。単なる税法上の問題である。民間医療機関のキャピタルコストの捻出がますます困難となってきた。
医療法人の理事長を医師のみに限定すべきでない。
医療提供主体や医療提供体制のあり方の中で企業による病院経営の問題も含めて検討すべきだ。
関連論文
社会的入院の解消を図るとともに過剰な病床を削減し、ベッドを急性期用と慢性期用に分けるなど病状に応じた効率的な医療の提供や、薬剤費のさらなる圧縮などの保険医療制度面の適正化を図る。必要病床数の枠の中で新陳代謝が図られるよう、特例的に参入が認められている事項の見直しや保険者が医療機関を選択できる方策を検討すべきだ。
薬価決定過程等、中央社会保険医療協議会の透明化を図るべきだ。新規性に乏しい新薬の価格設定の一層の適正化を図るべきだ。
薬価調査の毎年実施を検討すべきで、薬価基準制度を見直すとともに、当面は加重平均値一定価格幅方式の一定価格幅を逐次縮小し、薬価差の早期解消を図るべきだ。
人体への作用が比較的緩和で、販売業者による情報提供の努力義務を課すまでもない医薬品は、薬事法の許可を受けた販売業以外の一般小売店でも販売できるよう、医薬品のカテゴリーの見直しについて検討を進めるべきだ。
設備、器具を用いて行う品質チェックは試験検査機関が行い、個々の販売業者に対する構造設備基準上の義務付けは廃止する方向で見直すべきだ。一般販売業者に期待される情報提供の具体的内容、薬剤師とそれ以外の従業員との役割分担等の明確化を図る方向で検討し、結果に基づき一般販売業の薬剤師の員数規制の見直しを図るべきだ。
行政の関与の撤廃で、競争の促進を行う必要がある。
規制、認可、特殊法人の3つの言葉は今般の汚職、税金の無駄使いと表裏一体をなすものの様である。川北論文同様、企業の医療業界参入も、同じ土俵で切磋琢磨するという面で、大いに歓迎すべきである。しかし、病床規制が厳しくなっていくであろうことを考えると、今後企業から病院へのM&Aが進むであろうし、さらに、保険収入でキャピタルコストを賄えない現状において、企業との資本提携が進んでいく可能性も秘めている。一説に「病院は儲からないから企業は手を出さない」という意見もある。が、「医者が経営しているから病院は儲からない」のかもしれない。現在の民間病院経営者はぬるま湯からの発想の転換が強く求められる。
ところで、平成8年4月に規制緩和策として、病院給食の院外調理が認められた。ところが、院外調理施設の設置の話は遅々として進まない(山陰に社会福祉法人立のみ)。給食施設の衛生基準がきわめて高度なものであること(HACCP準拠)、調理方式の基準と、配送の基準も厳しいために、1日2000円以下の給食費にキャピタルコストを転嫁できないという実態がある。すなわち、「規制緩和により、新たな規制が生まれる。」ということになった。
本ホームページの性格上、O157には、今まで触れませんでしたが、8月16日付の朝刊各紙の「菅厚生大臣のカイワレ大根かぶりつき」写真を見て、掲載いたします。
(8月6日付、厚生省官報告示より) O157などの腸管出血性大腸菌感染症を「伝染病予防法により予防方法を施行すべき伝染病」として、指定。限定適応される範囲については省令で、隔離や交通遮断などに関わる条項は適応しないことを規定。医師は今後患者・保菌者を診断した場合、保健所長への届出が義務づけられる。
(My Opinion)
が根底にあると思います。
医療費削減のための、医療保険審議会第2次中間報告の議論からしても、今後の軽症と思われる(?)患者の治療や入院規制は益々強くなっていき、また医師側の意識も、入院は大きなファイヤー・ウオールとなってきつつあります。
こういった背景が、初期治療の遅れ、重症化の一つの原因と思われます。
医療保険には、主に大企業のサラリーマンが加入する「健康保険組合」(組合健保)と、中小企業の従業員が加入する「政府管掌健康保険」(政管健保)、自営業者などが入る「国民健康保険」(国保)の3種類がある。このほかに、70歳以上の高齢者が対象になる「老人保健制度」がある。
各健保の財政は悪化しており、赤字額は、組合健保が2,340億円(95年度見込み)、政管健保が2,540億円(同)、国保が1,370億円(94年度実績)となっている。景気低迷による所得の伸び悩みで、給与の一定割合と定めている保険料収入が増えないのに加え、老人保健は、自己負担以外は各健保からの拠出金で賄われていることもある。
医療保険の財政を改善するには、労使折半の保険料の引き上げが考えられるが、企業にはすでに、年金の保険料負担(原則として労使折半)が重くのしかかっており、「健康保険料も限界感が強い」(健康保険組合連合会)のが実情だ。
患者の自己負担の引き上げも、制度改革の柱として浮上している。組合健保と政管健保の場合、サラリーマン本人は、医療費の一割を病院の窓口で支払っているが、改革案は本人負担を二割に引き上げることを盛り込んだ。
健康保険法には「本人負担は二割」と明記されており、84年の法改正で決められた「厚生大臣の告示する日まで一割」とする暫定措置が続いている。厚生省の試算では、負担割合を上げれば、94年度ベースで、組合健保が2,800億円、政管健保が4,200億円の支出を削減できる。
70歳以上の高齢者も、外来の場合月1,020円などの定額制になっている自己負担を、かかった費用の一〜二割の定率制にすることも提案された。
薬代を医療費から切り離し、自己負担を五割に引き上げることも改革案に含まれている。薬の重要度に応じて負担率を変え、風邪などの軽い症状に使われる薬は、自己負担を引き上げることも提案された。医療保険からの支出を減らすとともに、薬を減らすことで医療費の約三割を占める薬剤費を削減するのが狙いだ。
また、保険医の定年制や定数制を導入して、医療費の約半分を占める人権費を減らすという考え方も示された。
平成9年 | 平成13年 | |
老人1割 | 1,000億円 | 1,500億円 |
老人2割 | 2,900億円 | 4,100億円 |
被用者本人2割 | 3,500億円 | 4,000億円 |
若年2割 | 1,300億円 | 1,200億円 |
若年入院2割外来3割 | 6,600億円 | 7,500億円 |
若年3割 | 7,000億円 | 7,900億円 |
薬剤3割 | 4,700億円 | 6,000億円 |
薬剤5割 | 9,300億円 | 1兆1,800億円 |
*メニューのうちでは薬剤5割負担の財政効果が最も高い。
241兆円にまで膨らんだ国債発行、財政破綻を背景とした制度改革である。公的介護保険導入をも含んだ、医療・福祉の制度改革は、「最初に金ありき」の感をいがめない。あちこちに自然を破壊して道路を作り、30分の時間短縮のために新幹線を作り、飛行場を作るといった、さらには、再三このホームページで主張するように、赤字の国公立病院を採算を度外視して新築するといった公共事業費のつけを医療・福祉に求めてよいものであろうか?
情報化の時代に、通信インフラの整備は立ち後れ、まだまだ大規模建設工事に多額の公費を費やす構造からの脱却を強く求めたい。国民の健康、福祉を犠牲にして、何のための税金か分からない。
菅直人厚相は7月12日の記者会見で、医療制度と赤字構造が深刻化している医療保険制度の両面から総合的に医療費抑制策を検討するため、医療審議会、医療保険審議会など厚生省の関係五審議会の委員で構成する「国民医療総合政策会議」を設置すると発表した。
医保審第二次中間報告が医療提供体制にまで踏み込んだ改革の必要性を指摘したことから設置することになった。
主な検討事項は(1)医療機関の機能分担や病床数の見直し(2)医師、歯科医師の需給の見直し(3)医療に関する情報提供の推進―など。今月29日に第一回会議を開き、10月をめどに中間報告をまとめて関係審議会に提示する。
中央社会保険医療協議会(厚相の諮問機関、金森久雄会長)は6月28日の全員懇談会で、来年4月に消費税率が5%にアップすることに併せ、今秋に臨時の医薬品の実勢価格調査を実施した上、薬価基準を見直す方針を決めた。
薬価基準は、通常2年ごとに診療報酬とともに改定され、今年2月に医療費ベースで2・6%の引き下げを決めたばかり。しかし、この日の中医協で「消費税率を上げるに当たって正確な実勢価格の把握が必要」との意見が強まり、2年連続の見直しが固まった。
(My Opinion)医療費は、89年の消費税導入の際、政策的配慮で非課税となった。しかし、医療機関の経費のうち医薬品などの仕入れにかかる消費税は、診療報酬からの補てんでカバーし切れず、医療機関が「損税」として負担しています。非課税枠から除外し、課税の上で、受診者が申告の上、還付を受ける方法もあるのではないかと思います。
(日本医師会の考え方)消費税率引き上げに合わせ、現行では非課税対象となっている医療費を「ゼロ税率課税」方式に改めるよう国に要求する方針を決め、同日の中医協に報告。
ゼロ税率課税:患者が払う医療費は税率ゼロで、医療機関が仕入れ段階で払った消費税は申告して還付を受ける制度であるため、「単一税率」を打ち出している財政当局との調整は困難を極めそうだ。
薬価について
(My Opinion)医療行為は委任行為であると理解すれば、当然報告義務が発生する。
手術、検査、投薬に対して、医師の個人差によらない、システムとしての説明方式の運用が必要と思われます。オーダリングシステムと連動した情報システムを考えます。当院のインフォームドコンセントに対する姿勢
(My Opinion)現在、有名無実でありますが、診療所(19床以下)の入院は48時間以内となっています。これを、30床へ拡大し、老人医療の受け皿にするというものの様です。これは、病院の療養型病床への転換が、厚生省の思惑通りに進まない現実が、背景にあると思います。
現実に、老人の受け皿となっている有床診療所にとって、どのような施設基準と人員基準になるのかが、鍵となりましょう。
(My Opinion)200床以上の病院で、一定以上の紹介率、開放病床設置、救急医療の実施、かかりつけ医支援などが要件のようです。病院、受診者各々にどんなメリット、デメリットがあるかが、焦点です。
現行の医療法では、医療の担い手である民間医療機関で、在宅サービス等の福祉事業への参入が妨げられております。また、駐車場の運営、給食センターの設置などの医療関連ビジネスへの参入も妨げられております。医療費抑制の波の中、本来の医療で「食えなくなってきている」医療機関に、周辺ビジネス参入の機会を与えて当然と思いますし、関連ビジネスへの一般営利企業の参入ばかりを認めた現状では、民間医療機関の衰退は必至であります。
日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |
ペースメーカー | 160-170万円 | 60-70万円 | 30-35万円 | 40-50万円 | 40-50万円 |
PTCAカテーテル | 30万円弱 | 7-8万円 | N.A. | 5-6万円 | 6-9万円 |
冠動脈ステント | 35万円 | 20万円弱 | 10万円強 | 10万円弱 | 30万円強 |
MRI(1.5テスラ) | 2.5-4.3億円 | 2億円程度 | N.A. | 2億円弱 | 2億円程度 |
日本における医療機器の高価格化の原因として、規制に着目すると、機器の承認に関する期間の比較では、日本が明らかに米国より承認期間が短く、価格上昇の要因とはいえない。それ以外では、1)機器とサービスのセット販売、2)外国メーカーによる日本向け出荷価格の高設定、あるいは3)これら二つの組み合わせ、という三つの要因が想定できる。しかしながら、三つの理由のうちどれが主なものかということについては、機器の性格、外国メーカーの市場戦略、あるいは輸入代理店との力関係などにより様々な違いがあり、これらがそれぞれどの程度寄与するかについては、より詳細な実態把握が必要である。
欧米諸国では、日本ほどきめ細かな機器納入前後の納入業者による病院へのサービス提供は必要とされない。その一因として、日本と欧米でPTCAのような高度な医療を行う病院を比べると、日本では施術を行う病院数は多く、その機器管理技術水準が様々となっているのに対し、欧米では病院数も少なく、簡便な修理を含め、機器管理を病院内技術者が自ら行いうる病院が多い。また、納入時の契約においても業者が担当する付帯サービスについては、別建ての契約による料金設定がなされている。さらに、欧米では高度な医療を行う医療機関の数が少ないということを背景として、流通経路も比較的単純になっている。こうした医療機関の数と規模の違い、さらに付帯サービスの必要度の低さに起因する流通経路の単純さから、外国市場は、日本市場に比べ新規参入が容易であると考えられる。ただし、日本における新規参入の問題は、新たに参入しようとする企業のすべてが直面する内外無差別の障壁と考えられる。
流通機構と権益の問題が、一番大きいように思いますが、、、、、、
Dr.Kとの往復書簡をご覧ください
広告規制の緩和については、現在、同省の医療審議会基本問題検討会において「患者および国民への情報提供の検討」(第3次医療法改正)ということで論議中。
など
さらに、医師の経歴、得意とする診療、医療設備・機器、人間ドッグの検査項目・料金等の告示も論議中
インターネットでの情報提供についての厚生省の見解:日経メディカル1996年4月号より
「利用者が自分の意志でホームページを選択し、情報を得る形であれば広告には当たらない」(健康政策局総務課)
医療機関の広告は、情報の受け手の健康や命に関わることであるため、誇大広告や過当競争といったものは規制の対象となると思います。しかしながら、週刊誌による「この病気にはこの病院」なる記事や、「病院ランキング」なる本が、広く販売されている現状があります。こういった情報は、医療機関側から発信できないため、何か偏った、不公平な情報のように思います。
当院でも、このたぐいの本で、設備や医療内容、専門医について不当に評価され、迷惑いたしております。このような現実が実際にある以上、正確に、自ら情報を発信する必要性もあると思います。
最近新聞紙上にて、携帯電話による、医療機器の誤作動が報告されております。
そこで、当院SMI(sientific medical instrumentist)部で実験をいたしました。
テルモ社製輸液ポンプに当地をサービスエリアとするNTTドコモ、セルラー電話を近づけた時誤作動するか?
これにより当院ではICU、CCU、リカバリールーム等の携帯電話の使用を禁止し、さらに、エチケットの問題として、病室内での使用の自粛を掲示。